新・終活レッスン・「死後事務の委任契約とは?」その3.
❖わたしたちNPO法人がこのような契約をし、代表の黒田が依頼人より先に死亡
した場合には、この契約は無効となるのでしょうか? いえいえ、そんなことはありま
せん。法人という団体でお引き受けしていますので、この際は他の理事が引き続き
執行することになり、無効ということにはなりません。
この「死後事務の委任契約」は、何も「おひとりさま」に限りません。現役の自営
業者の方の「突然の死」におけるケースや、「老夫婦」のいずれかの「死」についても、
遺された配偶者も高齢であり、「死後の事務手続き」は多岐にわたり、エネルギー
と時間を要することになります。市役所の「除籍謄本」の取り方から、「遺族年金」
のこととか、「死亡保険金」の受け取りなどの手続きは、すべて申告制であり、
とかく面倒なものとなっているのです。
なお、この契約のわたしたちの報酬は、あなたの死後にあなたの通帳からいた
だくことになります。前金ではありません。事前にエンディングノートに書いておかれ
たあなたのご希望の内容を、確実に執行したうえでいただくのです。
80歳、高齢者・障がい者後見人ブログです
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