❖おひとりさまの生前や死後を支援する契約とは?
❖元気なうちにやるべき手続き(契約)とは、
1.見守り契約 判断力の低下や孤立死などに気づいてもらいたい場合の定期的な
連絡や面談による見守り
2.身元保証契約 病院への入院、施設への入居、賃貸住宅への転居の際に必要
とされる契約
3.財産管理等の委任契約(任意代理契約) 判断力はあるが、身体が不自由に
なってしまったときなどの財産管理や見守り
4任意後見契約 判断力が低下したとき、「認知症」と診断される前に、財産管理
や身上監護(生活・医療・介護)などに関する契約や手続き
*以上が生前の契約
5.死後事務の委任契約 死後の手続き(遺体の引取り、葬儀、納骨、遺品整理、
役所の手続きなど)
5.遺言公正証書 遺産分割をどうするのか? 遺言執行者の指定
*以上が死後の契約
「生前~終活!法的相談員」 兼 NPO高齢者後見人のブログです
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