「死後事務の委任契約」って何(なに)? 事例・Sさんの場合

黑田よしひろ

2016年04月04日 09:21


 それから、Sさんの財産管理といって、年金や株の配当金と普通預金の

収支状況、日常の伝票の整理、現金出納帳の記帳などの業務を私が

担当することになったのです。(この場合、法律的には民法上の委任

契約といいます)。

 だって、Sさんは頭はしっかりしておられ、判断能力は十分にあり認知症

という診断ではありませんので成年後見制度セイネンコウケンセイドを利用した

契約ではありません。

 そんなことで、この方の身体上の監護も含めて、財産の状況と金銭の

収支報告のためにご自宅に毎月、訪問しておりました。

 ここで「成年後見制度」について説明しておきます。

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、

不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護

などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の

協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい

場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んで

しまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の

不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

 (法務省民事局資料より)      続く

     73歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。

関連記事