☆事例・86歳Sさんの場合:「民法上の委任契約」と「遺言公正証書」②

黑田よしひろ

2018年05月10日 09:29



 ◇ご自身の終末を予期されたのでしょう。この際、確実な遺言公正証書でという

ことで翌年一月に公証役場に車椅子でお出かけいただき、作成されたのです。

 その時の「遺言執行者」をわたし(黒田)に指名していただきました。

 それから、Sさんの財産管理といって、年金や株の配当金と普通預金の収支

状況、日常の領収書(特に、医療・介護関係)の整理、公共料金の支払いなど

現金出納帳に記帳する業務をわたしが担当することになったのです(この場合、

法律的には民法上の委任契約といいます)。要するに、お金の出入りをしっかり

と把握することを、「財産管理」といいます。

 だって、Sさんは頭はしっかりしておられ、判断能力は充分にあり認知症という

診断ではありませんので、成年後見制度を利用した契約ではありません。

 この委任契約により、この方の身体上の監護も含めて、財産の状況と金銭の

収支報告のためご自宅に毎月、訪問しておりました。

 次回は、「成年後見制度」について説明します。  続く

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