2025年03月29日
まとめ:「ひとり老後の生き方・過ごし方」②
❖続き:家族がいると死にたくても死ねない-家族に囲まれるより、独りのほうが楽に
死ねる やりたいことをやって好きなように過ごすことが体にいいとしても、ネックになる
のが家族による反対だ。
家族が「まだまだ長生きしてほしい」と、本人の意に沿わない治療を望んだり、延命
治療をさせようとしたりすることは珍しくない。
❖終わりに:「おひとりさま」と「おふたりさま(おひとりさま予備軍)」もいずれは「死」を
迎えます。老々介護ではありませんが、老老死後事務はかなりの負担となっています。
「自分が死んだあとのことは知らない」と言っておられません。「自分の身は自分で守る」
という積極的な発想を持たなければならないのです。ぜひ「死後事務の委任契約」を
ご検討ください。
生前~終活!相談員 兼 NPO法人高齢者後見人のブログです
2025年03月22日
まとめ:「ひとり老後の生き方・過ごし方」
❖「ひとり老後」で病院に頼り過ぎない生き方 在宅医療のプロが教える、家族が
いないほうが実は楽! 未婚、離婚、死別などでひとりで老後を迎えることが決ま
れば、不安になるのは死ぬときだ。楽に綺麗に最期を迎えたい。
❖ひとりで死ぬのがメリットだらけの理由 日本で孤立している人は年間3万人-。
死後2日以上経ってから発見された推定人数です。この数字を聞くと、誰もが明日
は我が身と思うだろう。しかし意外なことに、ひとりで死ぬことは家族がいることより
もメリットがある。 がん専門の在宅緩和ケア医の萬田氏は次のごとく話す。
「私の診療所の基本方針は、本人が好きなようにさせること。人生の主導権は
最期まで本人が食べたければ食べさせますし、点滴が嫌ならやりません。
たとえ医学的に正しいことであっても、本人が望まないことは決してやらないの
です。」と。 続く
生前~終活!法的相談員 兼 NPO法人高齢者後見人のブログです
2025年03月01日
❖「おひとりさま」と「おふたりさま」が元気なうちにやっておく準備
❖自分の意思を代理執行できる人を元気なうちに見つける-これまでの社会では、自立
できなくなったときには家族が支援したり、面倒を見たりするのが当たり前だとされてきた。
ところが、支援してくれる家族がいない、あるいは家族はいるが頼れないというケースが
増えています。
❖自立できなくなったときの備えとして、あなたの意思を明らかにし、それを法律的な
制度を活用し、代理執行してくれる人を元気なうちに見つけることが大事です。
❖認知症になる前にすべきこととは? 認知症になった後の暮らしやお金の使い道に
自分の希望を反映させたいのであれば判断能力がなくなる前に手を打っておくことです。
具体的には任意後見人を指定して、財産管理や施設入居手続きを頼んでおくことです。
❖そして、成年後見人の役割は本人が亡くなった時点で終了します。葬儀・遺品整理や
銀行等の解約手続きは「死後事務委任契約」として別途締結しておくことが必要であり、
しっかりと検討しておかれることが大事となります。
”生前~終活!法的相談員” 兼 NPO高齢者後見人のブログです
2025年02月22日
❖「死後事務の委任契約」って、なに? その3.
◇「死後事務の委任契約」では、死後のことについて、自分の希望を伝えておきます。
エンディングノートに記しておくと良いでしょう。
◇これらの死後事務については、社会福祉法人や行政書士、NPO法人などが扱う
「死後事務の委任契約」を結ぶという方法がある。
◇支払い方法は後払いがおすすめ-よく話し合い、詳しい見積もりを出してもらい、
しっかり検討してください。死後事務の委任契約を結んでおくと、死後も安心!
◇”「わたしの死後のこと」は、友だちに頼んである” という方がおられるのですが、
それは、簡単ではありません。口約束しているだけでは法律的に無理です。
きちんと契約書として取り交わし、遺言書として書類を作成しておかないと、対外
(相続人や銀行等の解約)にしても、実行することはできません。書類を作成する
ということでは、わたしたちNPO法人はいつでも相談に乗ります。ご連絡ください。
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2025年02月15日
❖「死後事務の委任契約」って、なに? その2.
◇「死後事務の委任契約」とは、あなたの死後の手続きを身内になり代わり、契約に
より代行することです。死後の手続きは多岐にわたり、複雑です。
たとえば、□ご遺体の引取りや葬儀、親戚や知人、お寺への連絡を行う
□死亡届の提出や埋葬許可申請などの手続きを行なう
□銀行との解約、年金・介護保険などの解約手続き
□高齢者施設への費用や病院の入院治療費などを支払う
□固定電話・携帯電話の解約 □納骨や遺品整理に関することを行う
□遺産相続はどうするのか? 自宅の賃貸借契約の解約、所有であれば自宅の
処分や引き継ぎの問題
□健康保険証や介護保険者証は、2週間以内に返却しなければなりません。
*死後に行なうことは思った以上に多いのです。
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