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2018年07月16日

「遺言は法定相続に優先する」②



 ◇*「円満な家族だからこそ遺言は必要」・遺産分割ではさまざまな問題が

生じます。円満な家族だからこそ、その関係を大事にするうえでも、「付言事項」

として、配分の理由を付した「円満な財産の分割」のために遺言は必要なのです。

*いま一つ、わたしが「遺言」の打ち合わせで契約成立までに至らなかったケース

をお話しします。依頼人は、90歳の男性でした。わたしがお伺いしたその席には、

相続人が全員集まっておられました。先妻のお子さん2人と、後妻さんとそのお子

さまが集合し、その場で遺産分割の内容を公開されたのです。

これでは、「遺言書」が成立しません。ひとり一人の言い分が違っていて成立しな

かったのです。この依頼人は各相続人に納得してもらってから、「遺言書」を作成

するものと思い込んでおられたのです。事前に公開すると、全員の賛同が得られ

ないのが「遺言」です。ですから、逆に考えると、「法定相続に優先する」、もしくは

「法定相続」をぶち破って、あなたの生前のご意思を達成するのが「遺言イゴン」と

言えます。      75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 09:34 │ブログ