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2015年09月12日

86歳、Sさんの場合・民法上の委任契約と遺言執行人の契約について その3

 ここで、「成年後見制度」について簡単に説明しておきます。法律は専門用語

が多く、理解が難しいかと思います。恐縮ですが三度お読みください。お解かり

になると思います。

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、

不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の周りの世話のために介護

などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議

をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合が

あります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、

悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な

方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。(法務省民事局資料より)
 
 続く         72歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。

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Posted by 黑田よしひろ at 13:07 │ブログ