2024年11月02日
❖認知症になる前に契約する「任意後見人」④
❖子どもがいない、頼れる身内がいない、いても何らかの事情で頼めないような状況の
おひとりさまには、後見人を設定しておくことが求められます。もし認知症になり自分で
諸々のことができないようになっても、後見人がいれば自分の代わりに動いてもらうこと
ができます。それがあなたの人生を守ることにつながります。
◇ただし、後見人にはできること、できないことがあります。 (略)
◇このことからも、任意後見人となる人がいれば、何かと相談に乗ってもらうことができ
ます。これからの生活の心強いパートナーになり得ます。
◇任意後見契約書 代理権目録(任意後見契約) (略)
生前活!アドバイザー 兼 高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 15:06
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