2024年10月12日
❖認知症になる前に契約する「任意後見人」①
◇後見人制度は、あくまでも認知症になった時に利用する制度--
◇自分のお金でも、認知症になると銀行から引き出せない-口座が凍結されてしま
えば、これまでのように親戚などが本人の代わりに財産を管理することができなくなる。
本人のための出金であったとしてもです。
認知症になった後の身上保護や財産管理をしてもらうための制度が「任意後見制度」
です。自分が判断できるうちに、弁護士、行政書士、NPO法人などの専門家に依頼し、
「任意後見契約」を結んでおきましょう。 また、判断能力があっても寝たきりになって
しまうなど、認知症になる前の財産管理をサポートしてもらう「財産管理等の委任契約」
も合わせて結んでおくと安心です。
生前活!アドバイザー 兼 高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 08:36
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