2024年11月23日
❖エンディングノートはお守り代わり・その3.
❖さらにこんな「困った」状況はどうすればいい?
Qお墓の維持が難しい場合は? A 「墓じまい」を検討して、永代供養墓などの見学
をしましょう。 Q財産を遺したい人がいない場合は? A遺贈寄付などの選択肢を検討
しましょう。最後まで自分の好きなtように使って残った財産をどうすればよいか迷ったら、
特定の団体などに寄付する「遺贈寄付」がおすすめです。
子どもの支援、動物愛護、環境保護など分野もさまざまにあり、専門家に相談して
決められる場合もあります。遺贈寄付の方法として、遺言書を作成して寄付先を指定
しておくのがおすすめです。
Q持ち家の管理・維持が難しい場合 A最期まで住み続けた後に売却する準備をして
おく Q家族以外の特定の人に財産を遺したい場合は? A遺言書を残して「遺贈」を
すること。 Q介護をしてくれている長男の嫁に遺産を遺したい。遺言書は必要です
か? A長男の嫁は法定相続人ではない。介護のお礼で遺産を遺すなら、必ず遺言書
の作成を。 Q子ども同士が不仲な場合は? A被相続人となる親にできる対策は
①相続人となる子どもの連絡先を把握しておく ②遺言書を作成し、遺言執行者を決め
ておくこと。法的に有効な遺言書があれば、手続きの手間は大きく省けます。
Q子どもに障がいがある場合は? さまざまな手続きは誰に頼めばいい? A一人っ子
の場合は準備が必要。遺言執行者を指定し、「死後事務の委任契約」を結んでおきま
しょう。 生前活!アドバイザー 兼 高齢者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 10:29
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