• 活動内容

2015年11月24日

☆中・高年の方々に一筆啓上! ㉒ 第1章<心の養生>「今どきの養生」とは


☆中・高年の方々に一筆啓上! ㉒ 第1章<心の養生> 「今どきの養生」とは

 皆さんは、あまり超高齢社会というのを、ご自身の問題としてとらえて今から用意・心がけをして

いるという方が少ないようにお見受けし、少し心配しているのです。

 で、ご両親のその次はあなたご自身の問題となってきます。「その時になって考えればいいじゃ

ないか」との反応の方が多いのがとても氣がかりです。

 人は、かならず「死」の時がきます。今からその時を考えながら充実した生き方をする。「用意を

しておく」「支度をする」「事前に知っておく」、この心構えが「今どきの養生」であり、自分の人生を

他人にゆだねるということでなく、「自分はどうありたいか」「自分ならどうする」 それが、 今こそ

必要な「養生力」なのです。「再生力」といっていいかも知れません。

 ここで、わたしがNPO法人の業務としています「遺言書」のことについて触れておきます。

 今どきの相続で、「遺言書」を遺しておかなかったが故に、お子様、兄弟・姉妹がご自宅を含め

た遺産の「相続」ではなく、「争あらそうの争族」となっている問題が多数生じてきているのです。

 また、自営もしくは中小企業の社長さんにとっての事業承継と金融機関との対応といった時の

「突然の死」も問題が多発しています。

 こんなケースもあります。子どもがいないからとのことで、死後のご自宅の処分をどうするのか

を「遺言書」として記述しておかれないと、兄弟・姉妹でもめる基となり、法律的に解決することが

非常に難しく、空き家状態のままで放置されているケースも多々あり、行政もその対策に頭を

痛めているのです。

 そして、ご自身の死後の遺産は、どこかに「寄附」をしたいとお考えの方が今どき増えているの

です。そんな方も、どうか「遺言公正証書」を作成されることをお薦めいたします。でないと、法律

的にはそのご遺志は達成されません。せっかくの厚意も実現できないのです。 (続く)

                72歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


同じカテゴリー(ブログ)の記事画像
倍増する認知症に漢方サプリメントを作られたメーカーのご紹介
NHKあさイチの成年後見人特集を拝見して
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その4
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その3
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その2
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その1
同じカテゴリー(ブログ)の記事
 ❖エンディングノートはお守り代わり・その3. (2024-11-23 10:29)
 ❖エンディングノートはお守り代わり・その2. (2024-11-16 10:26)
 ❖エンディングノートはお守り代わり・その1. (2024-11-10 09:09)
 ❖認知症になる前に契約する「任意後見人」④ (2024-11-02 15:06)
 ❖認知症になる前に契約する「任意後見人」③ (2024-10-26 14:24)
 ❖認知症になる前に契約する「任意後見人」② (2024-10-19 09:17)
Posted by 黑田よしひろ at 17:05 │ブログ