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2016年08月17日

被後見人・Sさんの場合 ②


 □それから、Sさんの財産管理といって、年金や株の配当金と普通預金の収支状況、

日常の伝票の整理、現金出納帳の記帳などの業務を私が担当することになったのです

(この場合、法律的には民法上の委任契約といいます)。

 だって、Sさんは頭はしっかりしておられ、判断能力は十分にあり認知症という診断

ではありませんので、成年後見制度を利用した契約ではありません。

 そんなことで、この方の身体上の監護も含めて、財産の状況と金銭の収支報告の

ためにご自宅に毎月、訪問しておりました。

 ここで「成年後見制度」について説明しておきます。

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や

預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、

自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、

悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を

保護し、支援するのが成年後見制度です。(法務省民事局資料より)

  続く    73歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 13:45 │ブログ