2016年09月03日
被後見人・Mさんの場合-任意後見人と遺言執行人-①
以前、NPO法人生前契約(現名称:NPO法人高齢者・障がい者後見人の会)で、91歳
の方の「任意後見人」と「遺言執行人」を兼ねた契約をしていて、認知症との医者の診断に
基づき、法律的にその方の財産管理と身上監護を家庭裁判所と「成年後見監督人」という
方の監督のもと、職務をさせていただいたことがあるのです。
この方には、毎月のごとく有料老人ホームに伺い財産状況の結果と収支報告をし、
必要に応じて振込の手配やご親戚の結婚式・葬儀の案内に対する祝儀や香典の手配
とか、同窓会の案内に対する返事とか、この方は90歳を超えておられるのにこういった
案内が来るほど交誼コウギを重ねておられたことが察せられるのです。
ある時には、かっての会社の部下だった方からの「定年退職」の挨拶の葉書が届いて
いたのを拝見した時は感動いたしました。おそらく、交流のあった方々のお世話も充分に
なさってこられた方と推察されるのです。
その4年間、時にはホームで一緒に昼食をいただいたり、また時にはホームを抜け出し
タクシーで寿司を食べに行ったり、その方のお気に入りの喫茶店(開店からの客とのこと)
に出向き、おいしいコーヒーを慈しみながら味わっておられる姿がありました。 続く
73歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 10:10
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