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2017年03月04日

「いま時の養生」とは ⑥

 
 □それから、わたしがNPO法人の業務としている「遺言書」のことについて触れて

おきます。いま時の相続で、「遺言書」を遺しておかなかったが故に、お子様、兄弟・

姉妹がご自宅を含めた遺産の「相続」ではなく、「争アラソうの争族」となっている問題

が多々生じてきているのです。

 また、自営業もしくは中小企業の社長さんにとっての事業継承と金融機関との

対応といった時の「突然の死」の問題が発生しています。

 こんなケースもあります。子どもがいないからとのことで、死後のご自宅の処分を

どうするのかを「遺言書」に記述しておかれないと、兄弟・姉妹でもめる基となり、

法律的に解決することが非常に難しく、空き家状態のままで放置されているケースも

多数あり、行政もその対策に頭を痛めているのです。

 そして、ご自身の死後の遺産は、どこかに「寄附」をしたいとお考えのかたがいま時

増えているのです。そんなかたも、どうか「遺言公正証書」を作成されることをおすすめ

いたします。でないと、法律的にはそのご遺志は達成されません。

 せっかくの厚意も実現できないのです。  続く

   73歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 12:47 │ブログ