2018年05月14日
☆事例・86歳Sさんの場合:「民法上の委任契約」と「遺言公正証書」③
◇ここで「成年後見制度」について説明しておきます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護
などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議
をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合が
あります。
また、自分に不利益な契約があってもよく判断ができずに契約を結んで
しまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の
不十分なかたがたを保護し、支援するのが成年後見制度です。
(法務省民事局資料より) 続く
75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 09:52
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