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2018年05月24日

事例・91歳Mさんの場合 「成年後見人」と「遺言執行人」①



 ◇老人ホームからの紹介で、91歳の男性の方の「成年後見人」と「遺言執行人」

を兼ねた契約を致しました。その数ケ月後、認知症との医者の診断に基づき、法律

的にその方の財産管理を家庭裁判所と、「成年後見監督人」という方の監督のもと、

職務をさせていただきました。

 この方には、毎月のごとく有料老人ホームに伺い、財産状況の結果と収支報告

をしました。必要に応じて、振込みの手配やご親戚の結婚式・葬儀の案内に対する

祝儀や香典の手配とか、同窓会の案内に対する返事とか、この方は90歳を超えて

おられるのにこういった案内が来るほど、交誼を重ねておられたことが察せられる

のです。そして、3ケ月ごとに、「成年後見監督人」(この場合は、家庭裁判所から

指定を受けた女性の弁護士でした)に財産管理の報告に行っておりました。

   続く   75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 09:13 │ブログ