2018年06月01日
事例・91歳Mさんの場合 「成年後見人」と「遺言執行人」③
◇ご子息は、60歳前後で当時も現役でお勤めだったこともあり、決して、
父親の延命治療の判断から逃げていたとは思いませんが、実際に親族に
問われても判断がつかず、医者の言いなりになってしまうケースが多いの
ではないでしょうか?
これなども日頃から知識を得ておくことが必要でしょうし、その心構えと
判断が要求されるのです。「延命治療」の是非のことを言っているのでは
ありません。個人・個人の判断が問われるのです。わたしは、きっぱりと
「延命治療はお断わりします」と申し上げ、親族ではないわたしが誓約書
にサインしました。その理由として、①Mさんは先に亡くなられた奥さまの
胃ろうと寝たきりの状態を見るにつけ、苦しんでおられたこと ②認知症
と診断される以前に延命治療について、わたしと拒否することの意見が
一致していたことを説明したのです。
それを受けて医師は、わたしたちの見解を受け入れてくれたのです。
続く 75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 09:18
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