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2018年06月01日

事例・91歳Mさんの場合 「成年後見人」と「遺言執行人」③



 ◇ご子息は、60歳前後で当時も現役でお勤めだったこともあり、決して、

父親の延命治療の判断から逃げていたとは思いませんが、実際に親族に

問われても判断がつかず、医者の言いなりになってしまうケースが多いの

ではないでしょうか?

 これなども日頃から知識を得ておくことが必要でしょうし、その心構えと

判断が要求されるのです。「延命治療」の是非のことを言っているのでは

ありません。個人・個人の判断が問われるのです。わたしは、きっぱりと

「延命治療はお断わりします」と申し上げ、親族ではないわたしが誓約書

にサインしました。その理由として、①Mさんは先に亡くなられた奥さまの

胃ろうと寝たきりの状態を見るにつけ、苦しんでおられたこと ②認知症

と診断される以前に延命治療について、わたしと拒否することの意見が

一致していたことを説明したのです。

 それを受けて医師は、わたしたちの見解を受け入れてくれたのです。

  続く   75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 09:18 │ブログ