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2018年06月04日

事例・91歳Mさんの場合 「成年後見人」と「遺言執行人」④



 ◇それを受けて、わたしたちの見解を受け入れてくれたのです。当然のこと

ながら、ご子息さんとは電話でお話しし、相互に同意したうえでのことですから、

後日、法律問題にはなっておりません。こういった判断も、普段から知識を得て

学習しておいた賜物です。

 この方とは、「死後事務の委任契約」も同時に公証役場で書類を交わして

いましたので、事前にエンディングノートにご記入いただいた内容により、

ご指名の僧侶に連絡をとり、指定の葬儀会社に、わたしが手配し、長男さんに

連絡をし、喪主としてのお役目を果たしていただきました。

 そして、個人の遺産額確定のために、各金融機関との残高証明発行の交渉

をおこなったり、医療費の支払いや各種契約の解約手続き等に入りました。

 四十九日の納骨も、わたしが墓地の段取りをし、ご親族は当日、お越しいた

だくばかりといたしました。後日、遺品整理についても、長男さんの立ち会いの

もと、これもわたしが責任をもって執行いたしました。

 これらの手配・執行することを「死後事務の委任契約」と言います。故人の

死後、代理人として法律的な業務を責任をもっておこなうことになります。

   75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。



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Posted by 黑田よしひろ at 09:55 │ブログ