2018年06月07日
事例・81歳Uさん(女性)の場合・「遺言執行人」と「死後事務の委任契約」①
◇わたしの「遺言執行人」としての案件は、おひとりさまかお子さまのおられ
ないご夫婦、もしくは後妻さんからの依頼が多いのです。
あるご婦人高齢者からもこんな依頼が舞い込みます。
ご自宅のお伺いして、まず前歴をお聞きしたところ、早くにご主人と死別され、
その後、ずっとお一人で職業婦人として、定年まで勤め上げられたという81歳
の女性でした。事前に、ご自身で書かれた依頼案件の文書を拝見して驚きました。
文字は達筆で、箇条書きながら、簡にして明なる要領を得た内容で、ご自身の
意見を明確に述べておられました。
さて、この方の依頼内容というのは、「遺産分割」のことと、「ご自身の死後の
葬儀・納骨、遺品整理と各種契約の解約手続き一切」を親族ではない、第三者
であるわたしに依頼をされるのです。 続く
75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 14:48
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