2018年06月21日
質問②「遺言公正証書」というのは、どういうものですか?②
◇「遺言のすすめ」① *特に、子どものいない夫婦の場合、遺言が大変に役
に立つ。兄弟姉妹には「遺留分がない」ので、遺言どおりになる。
*介護の苦労に報いるためにも遺言は必要。子どもの一人に介護してもらうなら、
その子に遺言で報いるのは、親の責任。介護で苦労をかけた子に、今度は相続で
苦労をかけてはいけない。法律上、「特別寄与分」というのがあるが、手続きは相当
に面倒なものであって、認められるケースは少ない。
*残された配偶者のことを考えるなら、遺言は欠かせないし、何年一緒に暮らしても、
内縁の妻(夫)には相続権はない。
*独り身で、相続人がいない場合。主な財産が自宅の場合は、特に注意。その不動
産は国庫に帰属するといって、国のものになるか、「空き家問題」となるケースが多い
のです。
*離婚経験がある。→先妻(先夫)との間に子どもがいる場合。これは、「遺言書」が
ないと必ずといっていいほど、「争族・争う家族」となっています。
ですから、「遺言書」を遺しておきましょう。 続く
75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 10:26
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