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2018年06月21日

質問②「遺言公正証書」というのは、どういうものですか?②



 ◇「遺言のすすめ」① *特に、子どものいない夫婦の場合、遺言が大変に役

に立つ。兄弟姉妹には「遺留分がない」ので、遺言どおりになる。

*介護の苦労に報いるためにも遺言は必要。子どもの一人に介護してもらうなら、

その子に遺言で報いるのは、親の責任。介護で苦労をかけた子に、今度は相続で

苦労をかけてはいけない。法律上、「特別寄与分」というのがあるが、手続きは相当

に面倒なものであって、認められるケースは少ない。

*残された配偶者のことを考えるなら、遺言は欠かせないし、何年一緒に暮らしても、

内縁の妻(夫)には相続権はない。

*独り身で、相続人がいない場合。主な財産が自宅の場合は、特に注意。その不動

産は国庫に帰属するといって、国のものになるか、「空き家問題」となるケースが多い

のです。 

*離婚経験がある。→先妻(先夫)との間に子どもがいる場合。これは、「遺言書」が

ないと必ずといっていいほど、「争族・争う家族」となっています。

 ですから、「遺言書」を遺しておきましょう。 続く

    75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。



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Posted by 黑田よしひろ at 10:26 │ブログ