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2018年06月25日

質問②「遺言公正証書」というのは、どういうものですか?③



 ◇「遺言のすすめ」①続き *特に、自営業者の夫の突然の「死」による、遺され

た者が大変に混乱されます。わたしの知り合いで60歳代のご婦人の話ですが、相

続と「死後事務」について、悲しむ余裕もなく、死後の事務手続きにまるまる1年かか

ったとのことです。 *また、どこかに「遺産を寄付する」とのお考えの場合は、きっち

りと「公正証書」で巻いておかないと、せっかくの厚意が有効に活用できないのです。

☆「遺言のすすめ」② ・自分らしい臨終の迎え方をあらかじめ考えておくことで、

そこからの人生をより自分らしく生きることができるでしょう。これは、「認知症」と

診断される前の元気なうちに、作成されることをおすすめします。なぜなら、判断

能力がない「認知症」の状態では、「無効」となるケースが多いのです。

 わたしのご依頼人さまも、「遺言公正証書」を作成されますと、安心・安堵される

のか、皆さん「長生き」しておられます。

 再度、申しあげます。「遺言書」は、お元気なうちに作成しておかねばなりません。

 続く   75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 11:17 │ブログ