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2018年07月09日

「遺言のすすめ」③



 ◇また、大事なことは、「認知症」と診断される前の元気なうちに、作成される

ことが肝心です。判断能力がなくなった「認知症」の状態では、作成できず、無効

となるケースが多いのです。生命保険や医療・障害保険と同様、一種の保険と

してお考えいただき、そして「あなたの死後の遺志」を書類に残しておかれること

がとても大事と考えます。エンディングノートへの記述だけでもおすすめいたします。

 わたしの依頼人も、「遺言公正証書」を作成されますと、安心・安堵されるのか、

皆さん「長生き」しておられます。

 死後の手続き・葬儀・納骨などについて、当NPO法人と契約を結んでいただき

ますと、それで、あなたの「死」まで、何のコンタクトも無いというのではなく、何なり

と相談させていただき、介護も含めた見守り・生活支援をさせていただきます。

 ですから、「遺言公正証書」と同時に、「任意後見契約」と「死後事務の委任契約」

を公正証書で巻くことも可能であり、おすすめです。

 なお、これらの業務で生じる報酬・手数料につき、当NPO法人は、あなたの生前

中にいただくものとは考えておりません。公正証書作成に伴う「公証役場」と当方の

分については、事前にいただきますが、実質的な死後の業務につきましては、

あなたの「死後」に、エンディングノートに記述いただきました内容の業務を完全に

執行してから、あなたの通帳残高からいただきものと考えています。

    75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 09:46 │ブログ