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2018年07月12日

「遺言は法定相続に優先する」①



 ◇民法では、法定相続人と法定相続分が定められています。法定相続分通りの

相続を、公平かつ絶対的なものとして考えておられた80歳代の依頼人の方もいま

した。しかしながら、法律は「遺言優先主義」の考えにたっており、遺言は法定相続

に優先します。ですから、「遺言書」には、法定相続人以外に法定相続分を超えた

割合を記載しても良いのです。

 これは、法定相続分では、逆に不公平な事態を生じることが多いのです。

 たとえば、配偶者になるべく多くの財産を相続させたいという方は多くいます。

また、介護をした子どもとそうでない子ども、同居している子どもとそうでない子ども

の場合、必ずしも法定相続分通りに相続することが、一番良いとは言いきれない

場合が多いのです。そして、どんなに介護などで世話になったとしても、息子の妻

には法定相続分はありません。ここは、遺言で最善の選択をすべきかと考えます。

「自分が死んだら、あとは野となれ山となれ。そんなことにオレは、興味も関心も

ない」とは、言っておれないでしょう。「争族・争う家族」の元ともなります。  続く

   75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。



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Posted by 黑田よしひろ at 09:55 │ブログ