• 活動内容

2018年07月19日

質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?①



 ◇将来、「認知症」になったらしてほしいことを、あらかじめ決めておく。判断能力が

しっかりしているうちに、自分で後見人(財産管理と身上監護を支援してもらう人)を

決め、主にあなたの判断能力が不十分になってから、亡くなるまでのお金や生活など

依頼内容を決めて契約するものです。

 つまり、「認知症」後の生活と、財産管理に支障を来たすことが心配な場合として、

元気なうちに、「任意後見契約」(移行型)として公正証書で巻いておくものです。

 そして、判断能力が低下した場合、申立てにより家庭裁判所で任意後見監督人が

選任され、その監督のもとで後見業務はスタートします。  続く

    75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


同じカテゴリー(ブログ)の記事画像
倍増する認知症に漢方サプリメントを作られたメーカーのご紹介
NHKあさイチの成年後見人特集を拝見して
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その4
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その3
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その2
91歳、Mさんの場合・後見人と遺言執行人の契約について その1
同じカテゴリー(ブログ)の記事
 ❖エンディングノートはお守り代わり・その3. (2024-11-23 10:29)
 ❖エンディングノートはお守り代わり・その2. (2024-11-16 10:26)
 ❖エンディングノートはお守り代わり・その1. (2024-11-10 09:09)
 ❖認知症になる前に契約する「任意後見人」④ (2024-11-02 15:06)
 ❖認知症になる前に契約する「任意後見人」③ (2024-10-26 14:24)
 ❖認知症になる前に契約する「任意後見人」② (2024-10-19 09:17)
Posted by 黑田よしひろ at 10:31 │ブログ