2018年07月19日
質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?①
◇将来、「認知症」になったらしてほしいことを、あらかじめ決めておく。判断能力が
しっかりしているうちに、自分で後見人(財産管理と身上監護を支援してもらう人)を
決め、主にあなたの判断能力が不十分になってから、亡くなるまでのお金や生活など
依頼内容を決めて契約するものです。
つまり、「認知症」後の生活と、財産管理に支障を来たすことが心配な場合として、
元気なうちに、「任意後見契約」(移行型)として公正証書で巻いておくものです。
そして、判断能力が低下した場合、申立てにより家庭裁判所で任意後見監督人が
選任され、その監督のもとで後見業務はスタートします。 続く
75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 10:31
│ブログ