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2018年07月19日

質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?①



 ◇将来、「認知症」になったらしてほしいことを、あらかじめ決めておく。判断能力が

しっかりしているうちに、自分で後見人(財産管理と身上監護を支援してもらう人)を

決め、主にあなたの判断能力が不十分になってから、亡くなるまでのお金や生活など

依頼内容を決めて契約するものです。

 つまり、「認知症」後の生活と、財産管理に支障を来たすことが心配な場合として、

元気なうちに、「任意後見契約」(移行型)として公正証書で巻いておくものです。

 そして、判断能力が低下した場合、申立てにより家庭裁判所で任意後見監督人が

選任され、その監督のもとで後見業務はスタートします。  続く

    75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 10:31 │ブログ