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2018年07月23日

質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?②


 ◇ですから、任意後見監督人が選ばれるまでは、あなたが当然に自分で管理

します。一生、判断能力が衰えなければ任意後見人の出番はありません。

 つまり、この制度は「備えあれば憂いなし」との考えに基づくものです(当NPO

法人でも、この契約を3件結んでいましたが、お2人は、「認知症」の診断もなく

亡くなっておられますので、この契約は発効していません)。保険にも似た安心感

と言えます。

 通常は、「継続的見守り及び財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を同時に

締結し、あなたの判断能力低下前は「継続的見守り及び財産管理等委任契約」に

より対応し、判断能力低下後の事務は「任意後見契約」による任意後見人として

後見業務をおこないます。 *「後見」とは、契約内容や財産管理のサポートのみ

ならず、本人の心のケアを含む見守り・生活支援をさせていただくことと、心がけて

います。

    75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 09:51 │ブログ