2018年07月23日
質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?②
◇ですから、任意後見監督人が選ばれるまでは、あなたが当然に自分で管理
します。一生、判断能力が衰えなければ任意後見人の出番はありません。
つまり、この制度は「備えあれば憂いなし」との考えに基づくものです(当NPO
法人でも、この契約を3件結んでいましたが、お2人は、「認知症」の診断もなく
亡くなっておられますので、この契約は発効していません)。保険にも似た安心感
と言えます。
通常は、「継続的見守り及び財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を同時に
締結し、あなたの判断能力低下前は「継続的見守り及び財産管理等委任契約」に
より対応し、判断能力低下後の事務は「任意後見契約」による任意後見人として
後見業務をおこないます。 *「後見」とは、契約内容や財産管理のサポートのみ
ならず、本人の心のケアを含む見守り・生活支援をさせていただくことと、心がけて
います。
75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 09:51
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