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2018年07月26日

質問④「継続的見守り及び財産管理等委任契約」というのは、どういうものか?



 ◇元気なうちに、あなたが希望する生活・療養看護及び財産の管理に関する

「委任事務」を「公正証書」で結び、その契約内容に従って事務処理をおこない

ます。「継続的見守り及び財産管理等委任契約」といいます。預貯金の入出金、

年金収入の管理、不動産の管理、家賃の支払い、公共料金・税金・介護医療費

など日常生活上の支払いにつき、委任したい事務を定めます。

 *例えば、あなたが認知症ではないが寝たきりに近い状態で、出歩いて金銭

管理や支払いが難しい場合や、施設や病院に入所・入院中で、日常的な預・

貯金以外の財産の保管・管理ができないケース。また、高齢、病気などにより、

判断能力はあるが、身体の自由がきかなくなった場合や、これまで家計をすべて

やりくりしていた妻に急逝され、財産の管理などを自分の判断と体力だけで

おこなうことに不安があるような場合。

     75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。


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Posted by 黑田よしひろ at 13:46 │ブログ