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2018年10月01日

「週刊朝日」本日発売(10・5増大号)のトップ記事に驚いた。②



 ◇今は、判断能力も十分にあり、健康ではあるが、「認知症」になるまでに公証

役場で手続きをとるのが任意後見契約です。

 一方、すでに「認知症」との医師の診断書が出る場合は、法定後見契約といって

家庭裁判所で手続きをとります。この「任意後見契約」と「法定後見契約」の2種類

を合わせて「成年後見制度」といっています。

 そして、この制度は介護保険法の主旨である「身上監護」という課題を忘れては

なりません。被後見人さまの新たな「生きがい」をお示しし、ヘルパーさんへの依頼

や、介護施設への入・退所についても適切なアドバイスをすることが求められます。

 ただ、この制度は手続きが煩雑で費用もかさむと記事にありますが、当方の

NPO法人は「市民後見人」としての想いから、比較的廉価で押さえております。

 どうかご相談の程を。  続く

    75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです


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Posted by 黑田よしひろ at 11:00 │ブログ