2018年10月01日
「週刊朝日」本日発売(10・5増大号)のトップ記事に驚いた。②
◇今は、判断能力も十分にあり、健康ではあるが、「認知症」になるまでに公証
役場で手続きをとるのが任意後見契約です。
一方、すでに「認知症」との医師の診断書が出る場合は、法定後見契約といって
家庭裁判所で手続きをとります。この「任意後見契約」と「法定後見契約」の2種類
を合わせて「成年後見制度」といっています。
そして、この制度は介護保険法の主旨である「身上監護」という課題を忘れては
なりません。被後見人さまの新たな「生きがい」をお示しし、ヘルパーさんへの依頼
や、介護施設への入・退所についても適切なアドバイスをすることが求められます。
ただ、この制度は手続きが煩雑で費用もかさむと記事にありますが、当方の
NPO法人は「市民後見人」としての想いから、比較的廉価で押さえております。
どうかご相談の程を。 続く
75歳、高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 11:00
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