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2019年04月13日

「終活・基礎講座」6時間目-遺言のすすめ その1.



 ◇*特に、子どものいない夫婦の場合、遺言が大変役に立つ。兄弟姉妹には

「遺留分」が無いので、遺言どおりになる。「寄付」をお考えの方が多い。

*介護の苦労に報いるためにも遺言は必要。子どもの一人に介護してもらうなら、

その子に遺言で報いるのは、親の責任。介護で苦労をかけた子に、今度は相続

で苦労をかけてはいけない。法律上、「特別寄与分」というのがあるが、遺言書が

ないと手続きは相当に面倒なものであって、認められるケースは少ない。

*現在の法制度では、人が死亡した際、本人の「遺言書」がないと、相続人全員

が署名・押印した「遺産分割協議書」なしでは、銀行預金の払い戻しや不動産

登記名義の変更ができません。とかく、死後の事務が煩雑になるのです。続く

   76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです

 


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Posted by 黑田よしひろ at 12:27 │ブログ