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2019年04月20日

「終活・基礎講座」6時間目-遺言のすすめ その2.



 ◇法律用語ばかりが続いてごめんなさい。できるだけ解りやすく書いている

つもりですが、個人・個人によっても状況は異なりますので、解らなければお気軽

にご連絡ください。TEL.は06-6341-0337です。よろしく。

では、続けていきます。

*法定相続分通りの相続を希望しない場合、相続人以外の個人に遺産を遺したい

場合。このケースは最近相談が多いのですが、これは、遺言公正証書にて、記して

おけば、希望は叶えられます。

 また、遺された配偶者のことを考えるなら、遺言は欠かせないし、何年一緒に暮ら

していても、内縁の妻(夫)には相続権はない。

 この件については以前に50歳代の女性からの相談で、内縁関係にあった7年間の

証明を勤務先であった同僚にしてもらい、その会社の就業規則に明記されていたことを

理由に、退職金を受け取ることができました。遺言公正証書はなかったのですが・・・。

 これは、懇意にしていただいた公証人からご教示をもらいました。 続く

  76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです


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Posted by 黑田よしひろ at 10:56 │ブログ