2019年04月20日
「終活・基礎講座」6時間目-遺言のすすめ その2.
◇法律用語ばかりが続いてごめんなさい。できるだけ解りやすく書いている
つもりですが、個人・個人によっても状況は異なりますので、解らなければお気軽
にご連絡ください。TEL.は06-6341-0337です。よろしく。
では、続けていきます。
*法定相続分通りの相続を希望しない場合、相続人以外の個人に遺産を遺したい
場合。このケースは最近相談が多いのですが、これは、遺言公正証書にて、記して
おけば、希望は叶えられます。
また、遺された配偶者のことを考えるなら、遺言は欠かせないし、何年一緒に暮ら
していても、内縁の妻(夫)には相続権はない。
この件については以前に50歳代の女性からの相談で、内縁関係にあった7年間の
証明を勤務先であった同僚にしてもらい、その会社の就業規則に明記されていたことを
理由に、退職金を受け取ることができました。遺言公正証書はなかったのですが・・・。
これは、懇意にしていただいた公証人からご教示をもらいました。 続く
76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 10:56
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