2019年04月30日
「終活・基礎講座」6時間目-遺言のすすめ その3.
◇「遺言のすすめ」続けます。 □特に、自営業者の夫の「突然の死」により、
遺された者が大変に混乱されます。中小企業の社長にとりましては、「後継者」の
問題を含め、遺産分割には「遺言公正証書」で、しっかりと巻いておかれることを
おすすめします。
多くの会社員や定年後の方にとっても同様です。先日も、ある相談に来られた
50歳代のご婦人の話しですが、”急に亡くなった自営業の夫の死後の葬儀・納骨、
遺品整理、その他の事務処理(保険金の受け取りなど)に1年ほど要し、本当に
大変でした”。
そして、”会社の通帳と個人の通帳、金融機関とかのもろもろの契約解除、自宅の
権利証とか、生命保険のことなど解らないことが多く、わたしの体調がおかしくなる
ほどでした。”とのこと。ですから、「保険」と同様、「遺言書」をおすすめしているのです。
その際、これらの手続きを故人に成り代わり執行するためにも、「遺言執行人」の
指定は大事なことです。
「遺言執行人」が、「遺言書」に指定されている場合、相続人は相続財産の処分
その他の遺言執行を妨げる行為はできません。 続く
76歳、後継者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 13:24
│ブログ