2019年06月15日
質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?その1.
◇将来、「認知症」になったらしてほしいことを、あらかじめ決めておく。判断能力
がしっかりしているうちに、自分で後見人(支援してもらう人)を決め、主にあなたの
判断能力が不十分になってから、亡くなるまでのお金や生活など依頼内容を決めて
契約するものです。つまり、「認知症」後の生活と、財産管理に支障を来たすことが
心配な場合を考慮して、元気なうちに「任意後見契約」(移行型)として公正証書で
巻いておくものです。私も以前に、遺言公正証書ともども3人の方と契約し、お亡く
なりになるまでご支援させていただきました。
そして、判断能力が低下した場合、申立てにより家庭裁判所で任意後見監督人
が選任され、その監督のもとで後見業務はスタートします。 続く
76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 11:03
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