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2019年06月15日

質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?その1.



 ◇将来、「認知症」になったらしてほしいことを、あらかじめ決めておく。判断能力

がしっかりしているうちに、自分で後見人(支援してもらう人)を決め、主にあなたの

判断能力が不十分になってから、亡くなるまでのお金や生活など依頼内容を決めて

契約するものです。つまり、「認知症」後の生活と、財産管理に支障を来たすことが

心配な場合を考慮して、元気なうちに「任意後見契約」(移行型)として公正証書で

巻いておくものです。私も以前に、遺言公正証書ともども3人の方と契約し、お亡く

なりになるまでご支援させていただきました。

 そして、判断能力が低下した場合、申立てにより家庭裁判所で任意後見監督人

が選任され、その監督のもとで後見業務はスタートします。  続く

   76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです


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Posted by 黑田よしひろ at 11:03 │ブログ