2019年06月18日
質問③「任意後見契約」というのは、どういうものか?その2.
◇ですから、任意後見監督人が選ばれるまでは、あなたが当然に自分で管理
します。一生、判断能力が衰えなければ任意後見人の出番はありません。
つまり、この制度は、「備えあれば憂いなし」との考えにもとづくものです(当NPO
法人でも、この契約を3件結んでいましたが、お2人は、「認知症」の診断もなく亡く
なっておられますので、この契約は発効していません)。保険にも似た安心感と言え
ます。 *通常は、「継続的見守り及び財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を
同時に結び、あなたの判断能力低下前は「任意後見契約」による任意後見人として
後見業務をおこないます。 *「後見」とは、契約内容や財産管理のサポートのみ
ならず、本人の心のケアを含む見守り・生活支援をさせていただくことと、心がけて
います。 76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 10:05
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