2019年06月21日
質問④「継続的見守り及び財産管理等委任契約」というのは、どういうものか?
◇元気なうちに委任契約「継続的見守り及び財産管理等委任契約」というのは、どういう
ものですか? 元気なうちに、あなたが希望する生活・療養看護及び財産の管理に関する
「委任事務」を「公正証書」で結び、その契約内容に従って事務処理をおこないます。
「継続的見守り及び財産管理等委任契約」と言います。預貯金の入出金、年金収入の
管理、不動産の管理、家賃の支払い、公共料金・税金・介護医療費など日常生活上の
支払いにつき、委任したい事務を定めます。 *例えば、あなたが認知症ではないが
寝たきりに近い状態で、出歩いて金銭管理や支払いが難しい場合や、施設や病院に入所・
入院中で、日常的な預・貯金以外の財産の保管・管理ができないケース。
また、高齢、病気などにより、判断能力はあるが、身体の自由がきかなくなった場合に、
財産の管理などを自分の判断と体力だけでおこなうことに不安がある場合です。
76歳、高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 09:33
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