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2023年05月13日

新・終活レッスン・「死後事務の委任契約とは?」その3.



❖わたしたちNPO法人がこのような契約をし、代表の黒田が依頼人より先に死亡

した場合には、この契約は無効となるのでしょうか? いえいえ、そんなことはありま

せん。法人という団体でお引き受けしていますので、この際は他の理事が引き続き

執行することになり、無効ということにはなりません。

 この「死後事務の委任契約」は、何も「おひとりさま」に限りません。現役の自営

業者の方の「突然の死」におけるケースや、「老夫婦」のいずれかの「死」についても、

遺された配偶者も高齢であり、「死後の事務手続き」は多岐にわたり、エネルギー

と時間を要することになります。市役所の「除籍謄本」の取り方から、「遺族年金」

のこととか、「死亡保険金」の受け取りなどの手続きは、すべて申告制であり、

とかく面倒なものとなっているのです。

 なお、この契約のわたしたちの報酬は、あなたの死後にあなたの通帳からいた

だくことになります。前金ではありません。事前にエンディングノートに書いておかれ

たあなたのご希望の内容を、確実に執行したうえでいただくのです。

     80歳、高齢者・障がい者後見人ブログです


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Posted by 黑田よしひろ at 10:04 │ブログ