2024年10月06日
『「ひとり終活」法的支援+相談会』-後見人契約②
❖こんな時に安心! ◇認知症を発症し、判断能力が不十分になった ◇銀行などから
成年後見制度の利用が求められた ◇遺産分割協議に参加予定だが、十分な判断
能力がない ⇩
【成年後見制度(法定後見)】
◇通帳、印鑑、契約書などの保管、年金に関する手続きを行なう
◇生活に必要な預貯金の出し入れ、入院費の支払いを行う
◇遺産分割協議への参加、不動産の処分、介護施設との契約などを行なう
◇後見人は、家庭裁判所が選ぶ
□後見人ができないこと--・医療行為の同意ができない ・保証人になることは
問題です 。そして、後見人は死後の手続きができません。その課題については、
「死後事務の委任契約」や「遺言」で対応することになります。
生前活!アドバイザー 兼 高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 08:07
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