2024年11月30日
❖認知症の「もしも」に備える「後見人契約」その1・
❖いざという時に役立つ「後見人契約」①
◇こんな時に安心! □認知症になるかもしれない、将来なった時のことが心配。
◇子どもがおらず、将来のことを任せたい人が必要
◇自分の将来プランに応じて、頼むことを考えたい
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【成年後見制度(任意後見)】
◇預貯金などの財産管理や日常の支払いなど、お金に関することを代行する
◇入院や介護施設への入所など、契約に関することをサポートする
◇後見人は、親族のほか、弁護士、行政書士、NPO法人など、自分で選ぶ
□後見人にできること * 「財産管理」と「身上保護(監護)」です。
事実行為といって実際に本人を介助したり、買い物に同行したりするなどの行為や、
病院の付き添いについても厳密に言えば事実行為に含まれ、後見人が行なうこと
とはされていません。
生前活!アドバイザー 兼 高齢者・障がい者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 10:29
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