2024年12月07日
❖認知症になる前に契約する「任意後見人」 ①
❖後見人制度は、あくまでも認知症になった時に利用する制度--
◇自分のお金でも、認知症になると銀行から引き出せない-口座が凍結されてしま
えば、これまでのように親族などが本人の代わりに財産を管理することができなくなる。
本人のための出金だったとしてもです。
認知症になった後の身上保護や財産管理をしてもらう制度が「任意後見制度」です。
自分が判断できるうちに、弁護士、行政書士、NPO法人などの専門家に依頼し、
「任意後見契約」を結んでおきましょう。また、判断能力があっても寝たきりになって
しまうなど、認知症になる前も財産管理をサポートしてもらう「財産管理等の委任契約」
も合わせて結んでおくと安心です。
生前活!アドバイザー兼NPO・高齢者後見人のブログです
Posted by 黑田よしひろ at 09:40
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