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2024年12月21日

❖認知症になる前に契約する「任意後見人」 ③


◇任意後見人は、法律で定められた手順を踏む必要があります。

 任意後見契約は必ず公証役場で契約を作成しますーこの契約は、口頭や当事者間

だけの取り決めでは認められず、公証役場で必ず契約書を作成しなければなりません。

 私的に契約しても、効力は認められません。そのため公証役場の手数料が発生しま

すし、基本的には任意後見人になってくれる人と公証役場に出向くことになります。

 いずれにしても、任意後見契約は自分の人生を委ねる大切な契約です。任意後見人

になる人と何度も打ち合わせて、十分に納得したうえで進めていきましょう。

◇後見人に「できないこと」を誰に頼めるか 独り身の状態で認知症が進めば、今まで

自分でできていたことをいったい誰に頼むのかという事態に必ずや遭遇します。

 家の管理や処分、通帳の管理、各種支払い、通院、今後の手配、お寺やお墓のこと

など、やるべきことはたくさんあります。

 子どもがいない、頼める身内がいない、いても何らかの事情で頼めないような状態の

おひとりさまには、後見人を設定しておくことが求められます。もし認知症になり自分で

諸々のことができないようになっても後見人がいれば自分の代わりに動いてもらうこと

ができます。それがあなたの人生を守ることにつながります。

 このことからも、任意後見人となる人がいれば、何かと相談に乗ってもらうことができ

ます。これからの生活の心強いパートナーとなり得ます。

     生前活!相談員 兼 高齢者後見人のブログです


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Posted by 黑田よしひろ at 10:09 │ブログ